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話し合いや内容証明を送ることで、トラブルが解決し、慰謝料の支払いや損害の弁済の約束を得たとします。
そこで安心したいのが人情ですが、そのまま待ちの姿勢に入るのは得策ではありません。
なぜなら人間は忘れやすい生き物だからです。例えば慰謝料を分割払いと約束した場合、途中で支払いが滞るのは、よくある話です。
相手が企業だと、担当者が転勤した途端、約束が反故にされる危険性もあります。
また、事件の内容が公になると、社会的立場が危うくなるようなケースもあるかと思います。そのような場合は、相手に秘密を守るように強制させなくてはいけません。
離婚の場合などは、子供の養育権や面接交渉、財産分与の条件など、取り決めしておかなくてはいけない事が多くあります。
このような重要なことは、やはり口約束だけでは心許ないです。きっちりと示談契約書を作成して、約束を守らない場合の罰則も定めておくべきです。
このような示談契約書作成は、行政書士にお任せ下さい。お客様のご要望をよく伺って、納得のいく契約書を作成いたします。
   
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