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結婚を約束したのに、相手方の一方的都合で破棄されて、経済的・精神的に損害を被った場合は、相手方に対して慰謝料を請求できます。
例えば、結婚に備えて勤務していた会社を退職したり、結婚式の費用を支払ったりした場合、その損害額も請求できます。
特に会社を退職した場合は、経済的不利益は計り知れないので、年収相当額程度は請求しても良いと思われます。
慰謝料の相場として、婚約不履行に関する判例を参考にすると、50〜500万円と幅広い金額になっています。これは交際期間や会社の退職の有無など、状況によって金額は大きく変わります。
示談書を作成する際は、慰謝料の支払方法や秘密を守る義務などを取り決める必要があります。
支払いを確実に履行させ、秘密を口外しないように義務づけしたい場合は、是非とも当事務所に示談書作成をご用命下さい。
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