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悪徳商法被害に対する慰謝料

強引な訪問販売やマルチ商法(ネットワーク・ビジネス)など、悪徳商法で経済的損失を被り、精神的にも多大な損害を受ける方が後を絶ちません。

当事務所でも、素早いクーリングオフ手続代行のクーリングオフ・エクスプレスというホームページを運営しており、悪徳商法被害者の救済支援をしております。
被害者の方々の中には、単に経済的損失を補填するだけではなく、精神的な損害を被ったことに関して、販売業者に慰謝料を請求したいと語る人もいます。

しかし、判例では悪徳商法被害に関して、経済的損失の補償は認めても、精神的損害の慰謝料は認めない傾向にあります。

ベルギーダイヤモンドの販売組織に加入して、詐欺的な運営によって多大な経済的損失を受けた被害者達が集団で訴訟提起を行った。
これにより、被害者は経済的損失に対し、2〜55万円の補償が認められた。
しかし、精神的損害に対しての慰謝料請求に関しては、「被害者にも甘い考えがあった」とされて、認められなかった。
(大阪地判 平3.3.11 判事1401−81)

判例では、悪徳商法被害に関しては、消費者にも落ち度があるとされ、慰謝料は認められないことが多いです。
悪徳商法被害については、まずは解約をすることを優先して、経済的損失を最小限に抑えることに全力を尽くすべきでしょう。

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