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婚約破棄の慰謝料請求をする場合の婚約の外形的要因 婚約破棄の事例Q&A

Q:
彼から「結婚しよう」という言葉とともに指輪をもらいました。
その後、私の妊娠が判明し、両家で顔合わせをして結婚式場の仮予約もしました。
しかし、両家で結婚式についての打ち合わせを重ねるうちに価値観の違いから喧嘩になってしまいました。
そして、彼から相談したいことがあるといって呼び出され、会うと別れ話をされました。
妊娠中の子は中絶してほしいと言われました手術をしました。
納得できないので慰謝料をとる方向で考えているのですが、私の場合は請求はできるのでしょうか?

A:
この場合は、両家親族の紹介・婚約指輪の受領・式場予約など、婚約が成立する外形的要因を満たしています。どれも証明可能な事実ですから、婚姻予約があったことは明白です。

その婚約を一方的に破棄されて精神的損害を負い、中絶という肉体的損害も負いました。
これは明確な婚約破棄(婚約不履行)となります。
この相談者は民法の不法行為規定に基づいて、相手方に対して婚約不履行と肉体的損害の損害賠償請求をすることができます。
相手の行動は不法行為そのものですから、裁判まで争ったとしても、相談者に慰謝料請求権は認められるでしょう。

但し、その慰謝料金額については、確定的な基準があるわけではありません。基本的には両当事者で話し合いをして決めることになります。
一般的には、婚約不履行の場合は30〜100万円くらいの慰謝料で決着することが多いですが、本件では人工中絶という肉低的損害も生じているので慰謝料の上積み交渉をする余地はあるかと思われます。

慰謝料の金額は、相手方の経済状況や誠意の有無が影響するので、相手方の支払い能力も考慮しながら冷静に話し合いを進めて下さい。
慰謝料が分割払いになる場合は、確実に履行させるため公正証書作成までを視野に入れるべきでしょう。(公正証書を作成した場合は、相手方の分割金の支払いが滞ったときに、裁判を経なくても即時に差押の手続が可能になります。)

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