傷害事件や不倫の示談書を作成

不倫相手に請求する慰謝料を夫が肩代わりするのが許せません

Q:
夫が浮気している事がわかりました。それでも離婚するつもりはありません。
そこで、浮気相手の女性に慰謝料を請求すると夫に告げました。
すると、夫は「妻からの慰謝料請求は全て自分が支払う」という書類を作成したから、相手からは慰謝料をとれないので無駄だと言いました。
これは納得がいきませんが、裁判で争うようなことはしたくありません。
相手の女性から慰謝料をとることはできますか?

A:
浮気(不倫)は民法上の不法行為となるので、妻は不倫相手の女性に対して精神的損害等の慰謝料を請求することができます。
妻が夫と離婚を決意するなら、夫と浮気相手の両方に対して慰謝料請求ができますが、婚姻継続を望んでいるので、実質的には浮気相手にしか請求できません。

しかも、夫が浮気相手の女性に対して、妻から請求される慰謝料は自分が肩代わりして払うという契約をしたので、結局は同じ家計から慰謝料が支払われることになってしまうということに不満を感じています。

夫と浮気相手の契約は、民法上の原則の公序良俗違反の疑義もありますが、その点で裁判上の争いをするのは避けたいとの趣旨です。

この場合は浮気相手に対し、法的にも正当な権利行使である不倫の慰謝料請求を行って、夫の財産管理は妻が実施するように対処するのが現実的でしょう。

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