詐欺の損害金を返還する示談書を作成する場合

取引先から架空の商品を買わされたり、架空の取引に出資を求められたりするなど、詐欺によって金銭を騙し取られる被害は後を絶ちません。
また、個人間でも金銭を詐取されたり結婚詐欺などが問題になることもあります。

ただ、詐欺の事実証明は難しく、騙すつもりはなく単に返済が遅れているだけと言われれば、刑事事件として立件される可能性は低いものになってしまうのが実情です。
また、確信的な詐欺犯は財産を隠して逃亡してしまうことも多く、被害回復は絶望的となります。

 

そこまで悪質ではない場合は、話し合いによって解決するケースもありえます。
例えば、知人から騙されたが、その知人が反省して金銭を返還するから許して欲しいという話になった場合には、示談によって解決する余地はあります。

 

しかし、嘘をついてまで金銭を出資させたわけですから、そのまま口約束で終わらすわけにはいきません。
事件の経緯や返済条件を記載した示談書を作成することが必要です。


厳格な示談書を作成しておけば、返済遅延が生じたときには法的対応も可能になります。

詐欺的な取引によって返済の義務を負う側にとっても、現実的な返済条件を定めて、刑事事件にはしない内容で示談書を交わすのはメリットがあることです。

事件にはしないで解決を図るには、示談書の作成が最適です。

 

こうしたケースで示談書を作成する際の注意点としては、詐欺被害の損害金の扱いを単なる金銭債務にしないことです。

 

契約上で損害金を金銭貸借の債務にした場合は、債務者(詐欺をした者)が自己破産をしたときには被害者の債権も免責によって消滅してしまう可能性があります。
一方で損害金を詐欺被害の弁済債務とした場合は、自己破産の免責から外すことが期待できます。

つまり、損害金の返済について、単なる借用書ではなく、詐欺被害であることを明確にする示談書を作成しておいた方がよいということです。

 

ウソの投資話などで人に迷惑をかける債務者は、他にも多くの債務を抱えているケースが多いものです。
そして返済が不可能になって自己破産をしてしまうことも想定しなくてはなりません。

 

そのときに通常の借用書では債権が消滅してしまうリスクが高くなるのです。
そんな事態を視野に入れるなら、示談書の作成をしておいた方がよいということになります。

 

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