傷害事件の慰謝料の金額については、全治1週間前後の軽度の怪我の場合には5〜10万円程とするケースが多いのですが、通院や入院の期間が長期となる場合は、交通事故の慰謝料額を基準に算定することが多いです。
例えば日弁連交通事故相談センターの交通事故損害額算定基準を参考として、この算定表の金額に何割かを乗じて算定します。
交通事故よりも傷害事件の方が悪質さの度合いは高いことが多いため、交通事故損害額算定基準よりも数割増しとするケースが多いですね。
慰謝料の他にも、治療費の実費や休業補償費なども加算して、損害賠償金の総額を定めることになります。
これらの損害賠償金の金額を協議で定めたら、その支払い方法や刑事告訴の扱い、再発予防策などを記載した示談書を作成し、解決を図ります。
実効性のある示談書の作成については、当事務所にお任せ下さい。
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