相隣関係において、騒音についての慰謝料が認められるには、通常の受忍限度を超える騒音が継続していることが要件となります。(つまり、ある程度の我慢は必要です。)
騒音を問題とした判例を、いくつか参照してみます。
隣接する田地における砂利採集作業の騒音により、飼育していた雉の大半を失った事案。加害会社は被害者との協議を拒み、何の騒音対策も取らなかった。被害者に30万円の慰謝料が認容された。
(福岡高判 昭62・2・25 判タ655−176)
隣地のカラオケボックスからの騒音が、午前0時以降の排出基準を超え、違法性があったと認定された事案。3名の被害者のうち、1名は甲状腺機能亢進症と診断された。甲状腺機能亢進症の被害者には30万円、その他の被害者には20万円の慰謝料が認容された。
(札幌地判 平3・5・10 判時1403−91)
家主の飼育するシェパードの鳴き声や悪臭による迷惑被害に対し、10万円の慰謝料が認容された。
(京都地判 平3・1・24 判タ769−197)
以上のように、騒音や悪臭については、健康被害に結びついているものは慰謝料も高額認容の可能性はありますが、概ね10万円から50万円までの低額で認容されている事例が多いです。
相隣関係で、騒音や悪臭に関して、示談により解決を図る場合は、このような判例を参考にして慰謝料を取り決めすると良いでしょう。
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