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トラブルのあった相手方に、慰謝料請求や損害賠償請求の内容証明を送る場合、ただ所定用紙に文字を埋めて出せばいいというものではありません。
事件の経緯から相手の不法行為の指摘、どんな法律に基づいて請求を行って、要求を聞き入れない場合はどのような対抗手段をとるのか。このような流れで、要点を簡潔に記載しなくてはなりません。
何よりも読む相手に対し、内容証明に書いた要求に応じないとまずいと思わせるような文章を作らないと意味がありません。
当行政書士事務所では、各種請求についての文書作成の代行を承ります。
また、請求の文書を内容証明郵便にて発送する事もお手伝い致します。
但し、弁護士法の規制により、法律事件に関与することはできません。
相手方と見解が根本的に異なっていたり、調停や訴訟を検討しなくてはいけないようなケースでは、書類作成についても受任することはできません。
あくまでも、両者が話し合いをする意思があり、 訴訟になる余地が無いことが受任の前提条件となります。
予めご了承下さい。
手続は申し込みフォームより承ります。
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