有効な誓約書

当事者が相手に約束をする時に良く利用されるのが、誓約書。
しかし、皆さんが記載している誓約書は、法的に有効になるのでしょうか?

誓約書は、正しい方法で記載していないと無効になってしまう事もあります。
こちらでは、有効な誓約書についてご紹介したいと思います。

誓約書の重要性

誓約書は、問題となった行為を今後一切行わないという約束を交わすための証明としてとても重要な書類となります。 口約束で約束を守ってくれると良いのですが、現実はそうはいきません。

ですから、書面上に約束の証拠を残し、守って貰えるように努めて貰うのが誓約書なのです。 さらに、誓約書には、一つの証拠として利用できます。

例えば、契約した相手が亡くなってしまった場合や、法人相手だと、担当者が変わってしまった場合などに、当事者同士の約束を交わした証拠として誓約書を提出する事で、トラブル回避に繋げる事もできます。

誓約書に記載する内容

誓約書には、トラブルによった内容を記載する必要があります。

  • 一般的な例

    ・ 「誓約書」と表題します
    ・当事者の氏名(署名捺印をします)
    ・作成日

    (注意)
    作成日は以外と忘れがちです。
    作成日が抜けていると、成立したとはいえませんので、記載漏れには注意しましょう。


    ・事実関係(トラブルの原因となった事実関係を記載)
    ・禁止行為(トラブルの約束事)
    ・禁止行為をした場合の罰

    (注意)
    この項目は必ず記載するようにしましょう。
    この項目がある事によって、今後の心理的強制力となります。

誓約書の作成代行なら

誓約書を記載させる時は、有効となる誓約書にしなければなりません。

上記の例が一般的な記載例ですが、当事者が作成する誓約書には記載漏れや、無効となる内容が記載されている場合もありますので、重要な内容の場合には、行政書士などの誓約書作成のプロに依頼する事をおすすめいたします。

当事務所でも、誓約書の作成代行をしております。 離婚、男女関係、いじめ、セクハラなどの誓約書の書き方が分からない方は、お気軽にご相談下さい。

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口約束だけでは、万一の時には証拠が残りません。慰謝料についても曖昧になってしまう危険性が高くなります。
示談書 を作成するなら、専門家に依頼した方が的確な内容に仕上がりますし、何よりも相手方も約束を守らなくてはならないという意識を強く抱くようになります。

当事務所は2003年よりネット上で全国対応の業務展開しており、様々なケースでの示談書作成に豊富な実績があります。
示談書は24時間以内に納品しており、料金は一律25,000円です。
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