何かしらの被害を被った場合、人は加害者に対して金銭的要求などを行います。
損害を被った場合には、その補償を求めるのは当然の権利です。
しかし、このような請求を行う場合、「慰謝料」「損害賠償」のどちらで請求を行えば良いのでしょうか?
「慰謝料も損害賠償も同じ意味合いではないの?」と思っている方もおられると思いますが、慰謝料と損害賠償は全く違います。
【慰謝料と損害賠償】
まず、慰謝料と損害賠償について説明致します。
・慰謝料
慰謝料とは、被害者が加害者に受けた精神的苦痛に対して請求できるお金の事です。
「精神的苦痛」という文言をみると、どのような精神的苦痛でも慰謝料を請求できるような気もしますが、それだけで慰謝料の請求はできません。
慰謝料の請求ができるのは「名誉、身体、財産権、自由」の侵害がある場合に限り、慰謝料の請求を認められる余地があるのです。
そのため、自身が感じる精神的苦痛が慰謝料の請求に該当するかは、未確定なのです。
・損害賠償
損害賠償とは、加害者が被害者に対して損害を弁償するといった、損害を受けなかった状態にする請求の事を言います。
ですが、怪我を負わされたりした場合には、物的な物ではありませんから、怪我の治療費などの金銭に換算して請求をします。
【慰謝料と損害賠償の違い】
その慰謝料と損害賠償の違いは、請求できる金額です。
損害賠償の場合には、損害以上の金額を請求する事はできません。
一方の慰謝料の場合は、いくら請求しても問題はありません。
しかしいくら請求をしても、要求どおりの金額が支払われるというわけではありません。
慰謝料を請求する、損害賠償を請求するといっても、これらの事をしっかりと加味して、請求をしなければならいないのです。
当事務所では、セクハラや不倫といった男女問題や傷害事件を解決へと導く示談書の作成を行っています。
口頭にての示談では、口約束だからといって慰謝料や損害賠償を反故にされてしまう可能性もあります。
そのため、法的有効性の高い示談書の作成が、上記の問題には必要不可欠です。
素人の方では、慰謝料や損害賠償の請求を示談書に記載する場合、拘束力のない内容で作成してしまう場合があります。
ですから、そのような問題が発生し、示談書を作成する際にはぜひ当事務所にご相談ください。