窃盗への対処

万引きなどの窃盗事件を解決するため使用される示談書、和解書作成の依頼は多いものです。
こちらでは窃盗罪の基礎知識をご紹介します。

窃盗罪とは

窃盗とは他人の所有するものを「盗む」行為で、刑法235条で禁止されています。罪に問われた場合、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に問われる可能性があります。窃盗罪にあたるかどうかの判断は、「故意に」「他人のものを」「自分のものにしようとして」という点が問われます。自分のものにしようとしたかどうかを不法領得と言い、毀棄・隠匿罪や詐欺罪などと区別されています。

窃盗罪の類型

窃盗罪の類型(種類)にも様々なものがあります。例えば万引きや置き引き、空き巣は最も身近な窃盗罪の1つで、遭遇する確率が高い犯罪と言えるのではないでしょうか。
また、あまり馴染みが無い窃盗罪として、他者が私有している森林などから木材や希少生物が盗まれる事例も報告されています。

身近な事例

窃盗罪の怖いところは、悪気なく行ったつもりの行為が罪に問われる可能性があるところです。
例えば、お酒の席を楽しんでいる方は多いものですが、泥酔して道路に停車していた自転車を使用した事が窃盗罪として問われる可能性もあります。また、若い方の中にはちょっとした興味や好奇心だけで万引きを始める方も多く、大人になってからもそのスリルから依存症的になってしまい行為を繰り返すというケースもあります。

 

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