離婚の慰謝料

離婚する際の慰謝料算定は、婚姻期間と不法行為をした配偶者の責任度合いによって決めします。

 

婚姻期間 1年未満 1~3年 3~10年 10~20年 20年以上
責任軽度  100   200   300    400     500
責任中度  200   300   500    600     800
責任重度  300   500   700    900    1000
(「慰謝料算定の実務」千葉県弁護士会編より) 単位:万円

 

こうした基準を参考にして、経済的状況や肉体的・精神的損害の程度などを考慮し、慰謝料額を検討します。

その他にも、離婚協議書のページに記載した財産分与や子供の養育に関する事項などを取り決めして、離婚協議書を作成します。
離婚協議書は慰謝料の分割支払いや、子供の養育費など、金銭の支払いが長期に及ぶため、支払い滞納を予防するために公正証書を作成することを強くお勧めします。

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