公正証書には、任意後見契約公正証書、遺言公正証書など種々あります。こちらでは夫婦間の財産が法律上どのような取り扱い方をされているのかをご紹介します。
財産の取り扱い
夫婦間の財産は、基本的に夫婦別財産制になっています。特別な取り決めが無い限り、婚姻前の財産はそれぞれのものとなり婚姻関係を結んでいる間に得た財産は共有のものとなる、という考え方です。分配する際には、取得に至るまでの経緯も重要です。例えば、婚姻中、夫が自己名義の銀行預金や不動産などの財産を新たに取得した場合、夫婦の共有財産とされるケースが多くあります。なぜなら、妻もこれらの財産取得に貢献したと考えられるためです。
最も争点となるもの
夫婦間においての財産の取り扱いは、離婚の際に争点となるケースがほとんどです。特に不倫や傷害などが原因となると、財産だけではなくお子様がいる場合は養育費、その他にも慰謝料なども関係してきます。もちろん結婚生活は夫婦2人で幸せを追求していく事が大前提ですが、そのためには事前に話し合っておくべき事もあるのではないでしょうか?
夫婦間の財産について事前に協議した上で、何らかの形に残しておく事も円満な夫婦生活には必要です。
公正証書での取り決め
夫婦間の財産取り扱いについては、公正証書という形で自由な内容を取り決めする事もできます。ただし、婚姻前の作成である事、登記の必要がある事、変更の制限がある事など、作成するための要件があり、法定財産制とは税法上の取り扱いも変わるケースがある事に注意が必要です。
書き方によっては、財産が配分される比率が影響される可能性もあります。証書作成前に法律の専門家にご相談される事をおすすめします。
公正証書は上手く活用すれば、余計な争いを防ぎ人生の新しいスタートをスムーズにしてくれるものです。当事務所も夫婦間の財産取り決めをはじめ、生活の中で起こり得る様々なトラブル解決のための示談書・公正証書を作成していますのでぜひご相談下さい。