傷害事件や不倫の示談書を作成

示談書を作成するメリット

示談書を作成するには以下のようなメリットがあります。



つまり、話合い結果を口約束で終わらせず、強制力をもって示談内容を守らせることができます。
約束を互いに必ず守るという強烈な意識付けが期待できます。

当事者同士の示談書だけでは心許ない場合には、公正証書を作成するという選択肢もあります。公正証書とは公証人役場で作成する契約書で、金銭給付に関しては裁判の確定判決と同様の効果を期待できます。

示談書の書き方(形式について)

示談書を作成する場合、その構成が法律で定められている訳ではありません。内容や形式は自由に定めることができます。
ただ、思いつきの文言を羅列するだけでは、肝心な内容が漏れたり、法令違反の内容を盛り込んでしまったりする危険性があります。特に法令違反の内容は無効となり、場合によっては示談書の効力にも影響を及ぼす可能性もありますから、慎重な検討が必要です。

以下に示談書を作成する場合の構成例を記載します

・ 表題
・ 前文
・ 事実の概要
・ 被害や損害
・ 示談の内容(本文)
・ 日付
・ 当事者の表示、署名、押印

(1)表題
示談書の内容を表すタイトルを表示します。「離婚協議書」「和解合意書」「示談契約書」などと書く場合が多いのですが、単に「示談書」とする場合もあります。
この表題によって、法的効力が変化することはありません。あくまで示談書本文の内容が重要となります。

(2)前文
「氏名Aを甲とし、氏名Bを乙とし、以下の通り示談により争いを解決した」
本文で氏名の重複を避けるために、このように前文にて甲乙と表記します。また、示談書の性格をわかりやすく簡潔に表示します。

(3)事実の概要
事件の日付や場所、事実内容を簡潔に表示します。当事者双方の感情を考慮し、客観的な事実のみを記載するようにします。思惑や弁明などは揉める原因となるので、記載しないようにします。

(4)被害や損害
被害者側の損害を簡潔に表示します。負傷箇所や病名、財産的損害、失職、精神的損害などを記載します。

(5)示談の内容(本文)
示談書作成の一番大切な部分です。慰謝料額や支払条件、和解の条件などを記載します。
その他に守秘義務や再犯禁止(または面会禁止)の特約なども記載します。支払い遅延や契約違反をした場合の罰則を定めておくと、より拘束力が増します。

(6)日付
「以上の通り示談が成立したので、本示談書を二通作成し、甲乙で各一通づつ保管する。平成○年○月○日」のように記載します。示談内容の改竄を防ぐため、双方で保管するのが一般的です。

(7)当事者の表示、署名、押印

当事者の住所と氏名を記載します。特に氏名は手書きで署名するようにします。
示談書の効力を高めるため、印鑑には実印を使用します。実印である事を証明するため、役所より印鑑登録証明書を取り寄せ、示談書に添付します。

公正証書作成の場合には、実印と印鑑登録証明書の他に、本人証明のために運転免許証の写しなどが必要となります。

印紙税について

示談書も金銭の受け渡しを記載する契約書の一種ですから、印紙税法に定める収入印紙を貼る必要があるかどうか迷うところです。
金銭消費貸借契約書や不動産売買契約書などは課税文書ですから、収入印紙を貼る必要があります。
しかし、示談書は非課税文書なので、損害賠償額の記載があっても課税対象とはなりません。よって、収入印紙を貼る必要はありません。
但し、損害賠償の弁済を金銭ではなく、不動産で行う場合は、印紙税法の1号文書に該当するので、収入印紙を貼る必要が生じます。

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口約束だけでは、万一の時には証拠が残りません。慰謝料についても曖昧になる事も多いですね。
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