| 暴行・傷害は刑事手続と民事の手続が存在します。このあたりが複雑で、対応に苦慮するところです。
刑事手続きとしては、警察に被害を届け出ると、刑事告訴をするかどうかを問われます。刑事告訴を行えば、加害者には検察の取り調べを受け、罰金や懲役などの処罰が科せられます。
しかし、刑事手続きだけでは、被害者は慰謝料を得ることが出来ません。
そこで、民事の手続として、面談や電話・文書などで慰謝料を請求する事になります。慰謝料支払いをさせるために、条件として刑事告訴の取り下げや、刑事処分を望まない旨の嘆願書を提出することを提案することも多いものです。
全治1ヶ月以下の怪我の場合は、慰謝料の相場は10〜30万円程度です。
通院や入院の期間が長期となる場合は、交通事故の慰謝料額を基準に算定することが多いです。例えば日弁連交通事故相談センターの交通事故損害額算定基準を参考として、この算定表の金額に何割かを乗じて算定します。
そして、 慰謝料の支払条件と、刑事処分の扱い、守秘義務などを定めて示談書を作成する必要があります。
暴行・傷害事件の示談書作成は、加害者の方から作成依頼を承ることも多いです。被害者としては慰謝料を確実に得ることが目的となりますが、加害者は刑事告訴の扱いを取り決めする事や事件の秘密を守ってもらうことが重要となります。
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