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トラブルの和解が成立し、そのまま口約束だけで済ませたり、市販の文例集を丸写しで示談書を作成しただけの場合、後からとんでもない災難に見舞われるリスクを残します。
示談書の作成を軽視したトラブル例
当事者だけの離婚協議書を作成し、元夫が慰謝料を分割して支払うことになったが、途中から滞納が続いている。請求しても無視されてしまう。
離婚協議書を作成して、子供の親権は元妻が得たが、面接交渉権に関しては特に定めなかった。元夫が子供に会いたいと思い、連絡を取ろうとしたが面接交渉権が無いことを理由に拒絶されてしまった。
些細な口論から他人を殴って怪我を負わせた。慰謝料を支払って和解したはずなのに、相手の代理人の弁護士から刑事告訴を受けた。民事の和解示談書には刑事告訴を取り下げるような条項は作っていなかった。
セクハラに関する示談書を作成し、被害者は慰謝料を得た。1年経過した頃、加害者が事件を口外したため、被害者は会社勤務の継続が困難になって失職してしまった。
以上のように、単に金銭の受け渡しを定めただけの示談書では、後から起こりうる問題に対処できません。
示談書や公正証書を作成する際には、トラブルの事後処理に関しても的確なアドバイスを得られる専門家に依頼する方が安心です。
手続は申し込みフォームより承ります。
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