別居等で事実上の婚姻生活が破綻した夫婦の一方(例えば夫)と男女の交際をした場合、それでも形の上の妻から慰謝料請求をされるという事例は多いものです。
このようなケースでは、妻に対して慰謝料を支払う義務はあるものでしょうか?
判例(平8・3・26最判)では、以下のように示しています。(判タ908−284)
「原告(妻)とA男(夫)は、昭和42年に結婚したが、性格の不一致から昭和62年にA男はマンションを購入し原告と別居した。
その後、A男はホステスをしていた被告と知り合った。被告はA男が妻と離婚することになっていると聞き、A男と同棲するに至った。
この事案に対し、配偶者と第三者が肉体関係を持ったとしても、夫婦関係が当時破綻していた場合は、第三者は不法行為責任を負わないとして、原告(妻)の慰謝料請求を認めなかった。」
この判例では、別居中の夫と肉体関係を持ったホステスに対して、妻は慰謝料を請求できないとしています。
つまり、長期間の別居状態にある夫婦の一方と肉体関係を持ったとしても、相手方配偶者は交際相手に対して慰謝料を請求することはできないということです。長期間の別居に至る原因は他にあるという判断ですね。
ただ、別居はしておらず、夫に「妻とは離婚協議中だ」とウソをつかれていた場合は微妙です。このようなケースでは夫婦関係に問題が無い場合も多く、それを見抜けなかった交際相手にも落ち度はあるという解釈もできます。
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