不倫を清算する場合の注意事項

既婚者との交際(不倫)は、性交渉が伴えば不貞行為となり、既婚交際相手の配偶者に対して損害賠償(主に精神的損害)をする責任が生じます。
それでも不倫をテーマとするドラマや小説が氾濫しているように、不倫は珍しい問題では無いと言えるでしょう。
ドラマのようにドロ沼化するケースは氷山の一角で、そのほとんどが当事者間で密かに解決を図られているのが実態です。

 

不倫を解消する場合も、不倫の交際をしている者同士が平和的話し合いで解決するケースもあれば、既婚者の配偶者に不倫が露見して慰謝料を請求されるようなケースもあります。
また、配偶者に不倫が露見するケースでは、それによって離婚する場合とそうでない場合もあります。

 

このように一言で不倫と言っても様々なケースがあり、事後のトラブルを予防する上でも検討するべき対策は多いものです。
交際相手の配偶者に支払う慰謝料の水準や、追加請求が発生しないための対策は特に気にかかるところです。(不倫の当事者同士のみの話し合いで交際を解消する場合に、一方に示談金を支払うケースもあるでしょう。これには法的な支払い義務はありません。)
再発を予防するための条件や罰則設定も検討が必要です。また、今後の生活を平穏に送るためには、職場や親族に内密にしておく必要があり、そのための対策も必須です。

 

こうした不安材料を潰すための契約をして、関係者がその契約を守ることを誓約するのが示談書の役割です。
お客様自身が作成された示談書の点検をする機会も多いですが、検討不足や効力に問題がある文書が目立ちます。その場しのぎの苦し紛れの示談書では、不安は解消できません。やはり、事後のトラブルを予防するという観点から契約内容を厳密にして、その後の不安を完全に塞いでおきたいものです。

遠山行政書士事務所では不倫や傷害事件などの示談書作成に多数の実績があります。

傷害事件や過失事故、会社と従業員間のトラブル、離婚、不倫、婚約破棄やセクハラ問題など、一人で悩まずに、当事務所に示談書作成のご相談をして下さい。

このような不倫や傷害事件のお悩みついては、ネット対応で15年の運営実績がある行政書士・遠山桂にお任せ下さい。


あなたのお悩みを解決するために私(遠山)が示談書作成のサポートをします

 

口約束だけでは、万一の時には証拠が残りません。せっかく話し合ったことも後から否定されてしまうと困ってしまいます。
示談書 を作成するなら、専門家に依頼した方が的確な内容に仕上がりますし、何よりも相手方も約束を守らなくてはならないという意識を強く抱くようになります。

そして、長年の経験からの的確なアドバイスをしますので安心感が違います。



当事務所は2003年よりネット上で全国対応の業務展開しており、様々なケースでの示談書作成に豊富な実績があります。
示談書は24時間以内に納品しており、料金は一律25,000円です。
(公正証書は別料金です。)

あなたの示談書の作成は、当事務所にお任せ下さい。




依頼内容の秘密は行政書士法の守秘義務に則って厳守します。






【広告】