酔ってタクシー運転手や駅員に暴行をした場合

お酒に酔って他人を暴行し、傷害事件を起こしてしまった場合には、加害者は刑事と民事の両面で責任を問われることになります。

特に夜間のタクシーや電車で、運転手や駅員に暴行をする事件は多発しています。
飲酒で酔った上での出来事とはいえ、加害者は責任を免れるものではありません。

 

加害者になった場合は、被害者の怪我の治療費や休業補償費、慰謝料などの民事上の損害賠償の責任が生じます。
加害者と被害者(状況によっては被害者の勤務する会社)で話し合いをして、被害者の損害を金銭的に補償することで、刑事告訴は見送るという対応がされることも多いものです。
(あまりに悪質な場合は、刑事告訴をした上で民事の損害賠償請求もするという形になります。)

こうした傷害事件等を話し合いで解決することを示談と呼びますが、加害者側も被害者側もそれぞれに不安は残るものです。

 

加害者側では、損害賠償金を過剰に請求されたり、後日に追加で請求されることが心配のタネです。
暴行の事実を勤務先に知られたくないという事情がある場合もあるでしょう。

 

被害者側では、損害賠償金の不払いをされると困ってしまいます。
また、後日に嫌がらせ(いわゆるお礼参り)をされる不安がつきまとうものです。

 

このように加害者も被害者も示談にあたっては大きな不安を抱えているものです。
そうした両者の不安を解消するためには、示談書を作成して違反時の罰則を定めておくことが有効です。

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