傷害事件の事例Q&A|酔っ払いに暴行を受けた場合の示談

Q:
駅で酔っ払いに足蹴りをされ、これにより10日前後の打撲と診断を受ける怪我を負いました。
私生活においては普通に動けます、湿布状態です。
上告書は警察に届出済みで、診断書を警察に出せば告訴可能な状態です。

加害者はすべての責任を認めており、医療費の全額払いと休業補償、慰謝料の支払いをすると申し出てきております。

このような場合、どのように示談を進めたらよいのでしょうか?

A:
泥酔を原因とする傷害事件の加害者が判明し、冷静になった加害者側が謝罪意思を表明して損害賠償に応じると申し出ている状態ですね。
警察も事情を把握していて、民事での和解をするなら刑事告訴は行わないという方向かと思います。

このようなケースで示談書を作成する場合、その要点としては以下を押さえておくと良いでしょう。

 

・事実関係の確認と加害者側の謝罪表明。
・慰謝料支払方法の確認。
・刑事告訴取り下げの確認。
・万一、後遺障害が発生した場合の費用負担。
・事件を第三者に口外しない守秘義務設定。
・双方の親族や職場への接近禁止。
・義務違反があった場合の罰則設定。
・追加請求しないことの誓約。

これらを適切な条文と文言に仕上げて示談書を作成し、その書面を加害者側に提示して、同意が得られれば、この示談書を締結することで民事での示談は成立します。

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