性交渉の不存在が離婚原因となるケース

民法では第770条に離婚となる正当な原因を定めています。
具体的には、配偶者の不貞行為・悪意の遺棄・生死が3年以上不明・強度の精神病・その他婚姻を継続し難い重大な事由が列挙されています。

配偶者が一定の期間に正当な理由無く性交渉を拒み続ける場合も、婚姻を継続し難い重大な事由となり、離婚の正当な原因として認められる傾向にあります。
このような性交渉の不存在が離婚原因となる場合に、性交渉を拒む配偶者は精神的損害に対する慰謝料を相手方に支払うように命じる判例もあります。

 

婚姻9ヶ月で妻の性交渉拒否により離婚に至ったとして、夫は妻に対して500万円の慰謝料を請求した。
裁判では婚姻関係の破綻は、妻の性交渉拒否にあると認定。夫婦の性交渉は通常伴うべき婚姻の営みであって、当事者がこれに期待する感情を抱くことは至極当たり前の自然の発露である。したがって、妻は夫の受けた精神的苦痛を慰謝すべき義務を負うとして、150万円の慰謝料を認容した。
(平3・3・29 岡山地津山支判)

 

婚姻当初から正当な理由も無く性交渉を拒み続けるケースは、離婚原因となり場合によっては慰謝料の支払い義務も生じるということです。
但し、配偶者の体調不良など性交渉に応じられない理由があれば、これを離婚原因とすることはできません。

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