行政書士の制限事項

行政書士は権利義務や事実証明に関する書類作成を専門とする国家資格者です。
離婚や傷害事件などのトラブルに関し、報酬を得て慰謝料請求の書類作成(内容証明郵便等)を代行したり、和解成立後の示談書を作成する事が出来ます。

 

但し、他士業法によって制限されている書類(裁判所への提出書類等)の作成は出来ません。

また、依頼を頂いたお客様を代理して、相手方と直接交渉をする権利(代理権)もありません。

 

当事務所は法令遵守の立場から、支払い督促や少額訴訟関係の書類作成や、相手方との直接交渉は一切行いません。

 

相手方が全面的に争う姿勢を示していたり、既に代理人として弁護士がついているようなケースでは、事件に関与できません。

そのような場合は速やかに弁護士事務所にご相談されることをお勧めします。

 

当事務所は内容証明や示談書(公正証書)の作成を通じて、お客様のサポートをさせて頂いております。

内容証明や書留郵便による文書のやり取りで、お客様の権利主張のお手伝いをします。
実際、相手方が非を認めているようなケースであれば、内容証明を送ることで慰謝料の支払いに合意する事例は多いです。

 

特に和解成立後の示談書や公正証書の作成に重点を置いております。

示談書は単に慰謝料の支払いを約束するだけでなく、守秘義務や追加費用請求の条件など、事後のトラブルを予防することに意味があります。

事件の内容は一件一件異なりますので、お客様の実情にあった示談書の作成をするように、心掛けています。

遠山行政書士事務所では不倫や傷害事件などの示談書作成に多数の実績があります。


 

傷害事件や過失事故、会社と従業員間のトラブル、離婚、不倫、婚約破棄やセクハラ問題など、一人で悩まずに、当事務所に示談書作成のご相談をして下さい。

このような不倫や傷害事件のお悩みついては、ネット対応で15年の運営実績がある行政書士・遠山桂にお任せ下さい。


あなたのお悩みを解決するために私(遠山)が示談書作成のサポートをします

 

口約束だけでは、万一の時には証拠が残りません。せっかく話し合ったことも後から否定されてしまうと困ってしまいます。
示談書 を作成するなら、専門家に依頼した方が的確な内容に仕上がりますし、何よりも相手方も約束を守らなくてはならないという意識を強く抱くようになります。

そして、長年の経験からの的確なアドバイスをしますので安心感が違います。



 

当事務所は2003年よりネット上で全国対応の業務展開しており、様々なケースでの示談書作成に豊富な実績があります。
示談書は24時間以内に納品しており、料金は一律25,000円です。
(公正証書は別料金です。)

あなたの示談書の作成は、当事務所にお任せ下さい。




依頼内容の秘密は行政書士法の守秘義務に則って厳守します。







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