セクハラや痴漢の加害者で慰謝料請求をされたら示談書の作成を

職場でのセクハラや通勤途中での痴漢行為など、いろいろ事情はあるにしても、加害者側は被害者が被った損害を賠償する義務が生じます。

また、被害者が強制わいせつ罪等で刑事告訴をした場合には、刑事事件として処罰される可能性もあります。

 

警備業や金融機関、教員や公務員など、刑事罰を受ければ退職を余儀なくされる職業もあります。

 

警察(検察)に告訴されて、罰金や懲役などの処罰を受けるのは刑事手続きです。
被害者に謝罪し、慰謝料の支払いを含めた示談の交渉をするのは民事手続となります。

 

通常は刑事手続と民事手続は別個のもので、互いに影響するものではありません。

しかし、こうした性的な問題については、出来るだけ穏便に済ませるために、民事手続で慰謝料支払いをして和解とし、被害者側から刑事処分を取り下げたり減刑嘆願をすることも広く行われています。

 

そこで、刑事告訴される前に、誠意を持って被害者に謝罪し、示談書を作成しておくことをお勧めします。警察から要請があれば、示談が成立した証として示談書を提示します。

精神的損害やPTSD等の後遺障害のことを口実に、度々慰謝料を要求されたり、職場に報告すると脅されたりするという相談も多いものです。

 

慰謝料で解決をすることになっても、その際に口約束だけであったり、示談書に書いた内容が検討不足だと、後から過剰な要求をされて困り果ててしまいます。

そのようなリスクを予防するには、慰謝料の支払いと同時に、よく吟味された示談書を作成する必要があります。

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口約束だけでは、万一の時には証拠が残りません。せっかく話し合ったことも後から否定されてしまうと困ってしまいます。
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