男女の別れで問題となる金銭貸借と贈与

男女が交際を終えるときは、特にトラブルが生じていなくても、明確にしておかなくてはいけない問題もあるものです。同棲を解消する場合は、家財道具や家賃の扱いなど、金銭に絡むことはハッキリさせておきたいところです。自動車や家具など、共同購入をした物があれば、その処分についても互いの同意が必要です。

 

婚約の一方的破棄や不倫の解消、中絶を契機とした別れなど、不法行為が絡む場合は慰謝料の取り決めもしておく必要があります。

 

また、交際中にダイヤモンド等の貴金属や自動車を渡したり、家賃や生活費の援助をしていた場合等は、それが返還する必要があるものかどうかも明確にしておきたいところです。

これらの受け渡しが贈与であるなら、受け取った側は返還する必要はありません。(但し、年間120万円を超える贈与の場合は、贈与税の申告が必要となるケースもあります。)
これらの金銭のやり取りが、金銭貸借であった場合は、受け取った側は返還をする義務が生じます。その際には、利息に関する取り決めも必要になりますね。

 

つまり、交際中に要した金銭について、贈与なのか金銭貸借なのかを明確にしておかないと、後日になって不意に返還請求をされて驚いたり、返しても貰うのが当然と思っていたものが返還されずに慌てるという事態になってしまいます。

 

このようなトラブルを予防するためには、贈与なのか金銭貸借であるのかを明示した契約書を用意しておくべきでしょう。
慰謝料を要する場合は示談書を作成して、その他の贈与や金銭貸借についての扱いも明確にしておきたいですね。

 

男女が別れる際には感情的になることが多いものですが、お金に関する点は冷静になり、後から揉めないように契約書や示談書を作成しましょう。

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