トラブルの締めは示談書で

話し合いや内容証明を送ることで、トラブルが解決し、慰謝料の支払いや損害の弁済の約束を得たとします。
そこで安心したいのが人情ですが、そのまま待ちの姿勢に入るのは得策ではありません。

 

なぜなら人間は忘れやすい生き物だからです。例えば慰謝料を分割払いと約束した場合、途中で支払いが滞るのは、よくある話です。
相手が企業だと、担当者が転勤した途端、約束が反故にされる危険性もあります。

 

また、事件の内容が公になると、社会的立場が危うくなるようなケースもあるかと思います。そのような場合は、相手に秘密を守るように強制させなくてはいけません。

離婚の場合などは、子供の養育権や面接交渉、財産分与の条件など、取り決めしておかなくてはいけない事が多くあります。

 

このような重要なことは、やはり口約束だけでは心許ないです。きっちりと示談契約書を作成して、約束を守らない場合の罰則も定めておくべきです。
このような示談契約書作成は、行政書士にお任せ下さい。お客様のご要望をよく伺って、納得のいく契約書を作成いたします。

遠山行政書士事務所では不倫や傷害事件などの示談書作成に多数の実績があります。


 

傷害事件や過失事故、会社と従業員間のトラブル、離婚、不倫、婚約破棄やセクハラ問題など、一人で悩まずに、当事務所に示談書作成のご相談をして下さい。

このような不倫や傷害事件のお悩みついては、ネット対応で15年の運営実績がある行政書士・遠山桂にお任せ下さい。


あなたのお悩みを解決するために私(遠山)が示談書作成のサポートをします

 

口約束だけでは、万一の時には証拠が残りません。せっかく話し合ったことも後から否定されてしまうと困ってしまいます。
示談書 を作成するなら、専門家に依頼した方が的確な内容に仕上がりますし、何よりも相手方も約束を守らなくてはならないという意識を強く抱くようになります。

そして、長年の経験からの的確なアドバイスをしますので安心感が違います。



 

当事務所は2003年よりネット上で全国対応の業務展開しており、様々なケースでの示談書作成に豊富な実績があります。
示談書は24時間以内に納品しており、料金は一律25,000円です。
(公正証書は別料金です。)

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依頼内容の秘密は行政書士法の守秘義務に則って厳守します。







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