事件の被害者で示談書を作成せず慰謝料を受け取り、後日に恐喝扱いされたら

不倫や傷害事件などの被害者側で、慰謝料を受け取って解決したつもりが、後日になって相手方より恐喝扱いされて、逆に訴えられるという事態もありえます。

事件後の当事者による交渉段階では、被害者側が感情的になり強い言葉を発することもあり、それが相手方には強圧的にとらえられ恐喝されたという印象が残ることもあるようです。
加害者側が冷静になって、高額すぎる慰謝料を支払ってしまったと感じる場合に、一部を返金してもらいたいと考え、恐喝罪の疑義があったと主張することもあるでしょう。
そのような事後のリスクを予防するためには、示談書を作成して事実関係の認識を確定させておかねばなりません。

 

こうした事件では、加害者側の方が追加請求をされることや刑事告訴を避けたいという思惑があり、そうしたリスクを予防するために加害者側から示談書を用意することが多いものです。

 

被害者側の立場としては、慰謝料などの損害賠償金が分割払いになる場合は、途中で支払いが放棄されないように示談書で加害者の支払い義務を確定させる必要があります。
後からお礼参りなどの迷惑行為を予防したいという思いがある場合も示談書が有効な対策になります。

 

しかし、慰謝料が一括払いされて加害者が迷惑行為をするリスクも無いケースでは、被害者側が示談書を用意する理由が見当たらず、口約束だけで終わらせることも多いようです。

そうした事情で、被害者が単独交渉で加害者に対して示談金を請求し、何の書類も残さずに金銭だけを受け取ると、後日になって気変わりした加害者から恐喝扱いをされて返金請求を受けるリスクが残ります。

 

このようにトラブルが起きた相手方からは後日にどのような請求を受けるかわかりません。
そうした見えないリスクに備えるためにも、専門家による示談書作成をしておいた方が安心できます。

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