不倫が発覚して慰謝料を請求されたら

既婚者との不倫の交際が相手方の配偶者にバレてしまい、慰謝料の請求をされて困ってしまうというご相談も多く頂いています。

 

不倫(不貞行為)は民事上の不法行為とされているので、配偶者から慰謝料を請求されたら、最終的には支払いをしなくてはなりません。
しかし、一般的な相場からかけ離れた、あまりにも高額な請求をされた場合は、減額交渉をすることができます。

 

慰謝料の請求をされて驚いてしまい、どうしてよいかわからない場合は、冷静になって対処法を調べることからはじめましょう。
当事務所では、不倫トラブルの当事者の方々が穏便に解決を図るための対策のマニュアルを作成しております。マニュアルは、下記をクリックしてリンク先のページをご参照下さい。

 

不倫の慰謝料を請求されたときの対処法>
不倫トラブルの解決法(慰謝料請求や示談書)

 

不倫の慰謝料の一般的な相場としては、相手方が離婚をしない場合は50~100万円程度とすることが多いです。
相手方が離婚をする場合は、有責性が重く評価されるので、慰謝料額は100~200万円程度の請求となることが多いです。
交際期間や経済力、反省の度合いなどを考慮されて請求額は上下することもあります。

 

不倫は民事上の不法行為とされているので、慰謝料を請求されたら、全く支払わないというわけにはいきません。
相手方が請求を諦めない場合は、弁護士に依頼されて裁判にまで発展する可能性もあるのです。
そうなれば家族に内密にするのは難しくなりますし、弁護士経費も上乗せされるので請求額は100万円以上になってしまいます。

一括支払いが難しいときは、分割支払いで対応するという方法もあります。
裁判までの争いは得策とはいえないので、交渉によって支払う額を決めるのが適切です。

 

また、慰謝料を支払ったのに、後から追加で請求されることも避けたいところです。
そのためには、慰謝料を支払う際に示談書を交わすのが有効な対策になります。示談書には追加請求の禁止や家族への連絡禁止の規則を作り、それを法的に確定する文言を盛り込みます。

 

こうした示談書を慣れない方が作成すると、検討不足のために法的にも通用しない内容になってしまうことが多いものです。
せっかく苦労をして交渉をして、示談書まで交わしたのに、それが万一の際に通用しないのでは示談をした意味がありません。

当事務所では、ご依頼頂いた方の権利を守り、心の底から安心して頂ける示談書の作成を致します。
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口約束だけでは、万一の時には証拠が残りません。せっかく話し合ったことも後から否定されてしまうと困ってしまいます。
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