傷害事件が起きると、刑事上の責任(罰金や懲役など)と民事上の責任(治療費や慰謝料など)の2つの問題をクリアしなくてはなりません。
警察・検察は刑事手続を進めることしかできないため、民事の治療費や慰謝料の手続については面倒を見てもらうことはできません。
そのため治療費などの交渉については、加害者と被害者の当事者同士で話をつけるのが前提となります。
互いに知り合い同士か、事件直後(警察が関与する以前)に連絡先を交換していた場合には、民事の交渉は当事者だけで進めることが可能です。
しかし、加害者と被害者が互いに連絡先を知らない状態だと、交渉をしたくても何も出来ないジレンマに悩まされてしまいます。
警察に相手方の連絡先を尋ねても、捜査情報の非公開主義と個人情報保護の観点から、教えてもらえることはほとんどありません。
そうなると当事者同士で交渉を進めることはお手上げです。
相手の連絡先を教えてもらえないのなら、自分の連絡先(メールアドレスと携帯番号)のメモを警察に提出し、慰謝料の話をしたいからと告げて、相手方に手渡してもらうように依頼するという方法もありますが、その取次ぎも必ずしてもらえるわけではありません。
相手の連絡先を警察や関係者から聞き出せなかった場合には、弁護士に依頼することを検討するしかありません。
民事の交渉を当事者だけで行うには、警察が関与する以前に連絡先を交換しておくことが必要です。
当行政書士事務所では、当事者同士が協議できる状態での示談書作成をサポートしております。