内容証明郵便を効果的に活用するために

トラブルのあった相手方に、慰謝料請求や損害賠償請求の内容証明を送る場合、ただ所定用紙に文字を埋めて出せばいいというものではありません。

事件の経緯から相手の不法行為の指摘、どんな法律に基づいて請求を行って、要求を聞き入れない場合はどのような対抗手段をとるのか。このような流れで、要点を簡潔に記載しなくてはなりません。
何よりも読む相手に対し、内容証明に書いた要求に応じないとまずいと思わせるような文章を作らないと意味がありません。

当行政書士事務所では、各種請求についての文書作成の代行を承ります。
また、請求の文書を内容証明郵便にて発送する事もお手伝い致します。

但し、弁護士法の規制により、法律事件に関与することはできません。
相手方と見解が根本的に異なっていたり、調停や訴訟を検討しなくてはいけないようなケースでは、書類作成についても受任することはできません。
あくまでも、両者が話し合いをする意思があり、 訴訟になる余地が無いことが受任の前提条件となります。
予めご了承下さい。

遠山行政書士事務所では不倫や傷害事件などの示談書作成に多数の実績があります。


 

傷害事件や過失事故、会社と従業員間のトラブル、離婚、不倫、婚約破棄やセクハラ問題など、一人で悩まずに、当事務所に示談書作成のご相談をして下さい。

このような不倫や傷害事件のお悩みついては、ネット対応で15年の運営実績がある行政書士・遠山桂にお任せ下さい。


あなたのお悩みを解決するために私(遠山)が示談書作成のサポートをします

 

口約束だけでは、万一の時には証拠が残りません。せっかく話し合ったことも後から否定されてしまうと困ってしまいます。
示談書 を作成するなら、専門家に依頼した方が的確な内容に仕上がりますし、何よりも相手方も約束を守らなくてはならないという意識を強く抱くようになります。

そして、長年の経験からの的確なアドバイスをしますので安心感が違います。



 

当事務所は2003年よりネット上で全国対応の業務展開しており、様々なケースでの示談書作成に豊富な実績があります。
示談書は24時間以内に納品しており、料金は一律25,000円です。
(公正証書は別料金です。)

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依頼内容の秘密は行政書士法の守秘義務に則って厳守します。







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