未成年の少女と性交渉をして問題となった場合には

18歳未満の少女(女子高校生など)と交際し、性交渉を行った場合には、各都道府県の青少年保護育成条例や児童福祉法に抵触し、罰金や懲役刑の対象となります。
実際には捜査機関の警察が、その交際の態様を淫行と判断した場合に逮捕されることになります。

いわゆる援助交際(売春)だけでなく、通常の男女交際であっても、18歳未満の少女との交際が淫行と判断されれば刑罰の対象となってしまいます。
当初は合意の下に交際をしていても、別れ話がこじれたり、少女の両親が警察に届出をするような事態となれば性犯罪として扱われてしまうリスクがあります。

 

男性側と少女の間では納得の上で交際をしていても、両親が交際に反対し、そこで揉めると両親が警察に届出をして事件となってしまうこともあります。

このような問題については、男女ともに内密に解決をしたいところです。

 

男性側は刑事事件にすることは避けたいでしょうし、女性側は将来のこともあるので秘密を厳守した上で以後の交際やつきまといが無いように解決を図りたいものです。

そのためには、口約束だけで終わらせるのは不安が残ります。
示談金(慰謝料)の支払いをした上で、法的効力のある示談書を作成することが必要です。

少女側は未成年ですから、示談書には親権者である両親の署名と押印も必須条件となります。

 

当事務所では、このような男女問題の解決についての示談書作成に豊富な実績があります。
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口約束だけでは、万一の時には証拠が残りません。せっかく話し合ったことも後から否定されてしまうと困ってしまいます。
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