飲食店やバーでの器物損壊や暴行について穏便に示談で解決するには

飲食店で酔ってしまい店の備品を壊したり、従業員に暴行をした場合には、これが揉めてしまうと警察沙汰になってしまうこともあります。

こうした事件では、暴れた客は刑事と民事の両方の責任を問われることになります。

刑事では、備品を壊した場合には器物損壊罪になり、暴行をした場合には暴行罪や傷害罪になります。状況によっては、侮辱罪や名誉毀損罪、強制わいせつ罪などにも抵触するケースもあります。

被害者である店や従業員が警察に届出をすれば、証拠が明白ですからあばれた客は罰金等の処罰が下されます。(程度か軽ければ不起訴になることもあります。逆に悪質であれば禁固や懲役ということもあります。)

暴れた客が反省し、店側も話し合いに応じて費用弁償をすることで許すということになれば、客が慰謝料などの損害賠償金を支払うことで示談により解決とするケースも多いものです。

その場合には刑事告訴は行わず、民事の損害賠償のみという扱いで解決を図ります。

 

こうした穏便な解決を選択する際には、客側としては何かと理由を付けた追加請求をされたり、不名誉な事実を家族や勤務先に知らされたりすることを避けたいものです。
店側としては、損害賠償請求をしたことが脅迫と受け取られて警察に相談をされたり、店の悪評を言いふらされたりすることを避けたいという事情もあります。

そういった両者の不安を解消するためには、こうした行為を予防する規定を定めた示談書を締結するのが最善です。
契約内容が吟味された示談書を用意できれば、後から問題が生じる可能性も低くなり安心できます。

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