ペ塾の講師が生徒にセクハラやわいせつ行為をした場合

学校や学習塾という環境において、指導者という立場を悪用した生徒へのセクハラ行為が問題となることもあります。
一般的には女子生徒が被害に遭うことが多いのですが、従属的な立場で強く拒否できなかったり、家族にも相談し難いという面が問題発覚を妨げる傾向にあります。
このような指導者による性的接触の強要に関しての判例を挙げてみます。

学習塾教室での補習授業中に、生徒が断ったにも関わらず、経営者が背中から腰のあたりをマッサージし、首に腕を回して体に覆いかぶさり、顔面を頬にすりよせ、接吻するような仕草をし、制止しても止めなかった。
これに対し原告は300万円を請求して訴訟を提起し、60万円の認容となった。
(平10・11・24 東京地判 判時1682-66)

指導者から教え子に対するセクハラの慰謝料が、60万円が高額か低額かは見解の分かれるところですが、その継続性や生徒に与えるダメージの度合いによって評価されるところです。
このような問題に関しては、父母を交えて協議し、再発予防や生徒の立ち直りを優先して結論を出したいものです。

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