客先での預かり金の着服、会社の売上金の使い込み、経費の着服、レジの不正操作など、従業員が横領の問題を起こすと、その対応に追われ、困ってしまいます。
こうした問題が生じたときは、横領罪で刑事告訴することもできますが、損害を受けた金銭を弁償することを条件に刑事告訴は行わず、解雇によって解決するのが一般的です。
(加害者に反省の様子が無い場合は、懲罰の意味を込めて刑事告訴をするという選択もあります。)
また、特殊な事情がある場合は、加害者の勤務を継続することを認めることもありますが、弁償と再発予防の対策はキッチリと行わなくてはなりません。
横領をした加害者が誠意のある対応をしないときは、内容証明郵便で損害賠償請求を行って、支払いを督促することも必要です。
会社と横領をした従業員の間で話し合いができるなら、損害の全額を確実に弁償した上で、穏便に解決を図りたいところです。
損害賠償の費用が一括支払いできる場合は、示談書を交わして解決するのが最善です。
示談書には、損害賠償金の支払い方法や秘密保持についての取り決めを明確に記載することが必要です。
返還金額が高額になって支払いが分割になる場合には、公正証書の作成をしておくべきです。解雇した後では連絡が取れなくなるため、示談書や公正証書の作成を速やかに行って、その後に解雇手続をするのがよいでしょう。
当事務所では、横領問題に関する示談書の作成には多数の実績があります。
お客様の実情に応じて、最適の内容の示談書や内容証明郵便の作成を行います。