窃盗と横領の違いと示談

会社や個人の通帳から無断で金銭を引き出された場合に、それが窃盗にあたるのか横領にあたるのか判断に迷うことがあるかもしれません。
お金を取られたことが発覚し、刑事告訴を考えるときに、窃盗か横領の違いについて疑問に思うこともあるでしょう。

警察に届出を行わず、加害者より被害金の弁償をしてもらい示談で解決する場合も、示談書に事件の経緯を書く際にどちらの表現にするかよく検討しなくてはなりません。

 

刑法の条文では、第235条(窃盗)と第252条(横領)で以下のような定めがあります。

 

第235条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

 

第252条(横領)
自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。

 

刑法252条には、「自己の占有する他人の物」という定義があります。
これは「他人の所有物であるが、その管理・保管を任された物」という意味あいです。

つまり、他人の所有する金銭などを盗んだ場合には窃盗になり、他人から預かった(管理を任された)金銭などを目的外の用途で使用して損害を与えた場合は横領になります。

銀行通帳を例にすると、無断で金庫より通帳を持ち出した場合は窃盗となり、その通帳を預かるという約束で保管していたが現金を引き出して使い込んでしまった場合は横領になります。

 

窃盗や横領の被害金が即時に返還されれば、刑事告訴は行わずに示談で解決する事例は多いものです。
但し、こうした事実があると信頼関係は壊れてしまいます。
会社の売掛金を横領した場合などは、被害金の返還と同時に解雇や退職が示談の条件とされます。

 

窃盗や横領の事実が知れ渡ることは不名誉なことですから、加害者側としてはその事実を公表しないで欲しいという希望を持つものです。
被害者側も、後日に加害者が腹いせに被害者を中傷するような言動をしないように釘をさしておきたいという思惑があります。

その双方の思いを汲んで、双方ともに守秘義務を設けた示談書を作成することが安全な着地点といえるでしょう。

 

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