男女ともに既婚者同士が交際するダブル不倫が発覚して、両方の夫婦が離婚をすることになってしまう場合があります。
そのようなケースで不倫の被害者となったときには、配偶者(不倫をした夫もしくは妻)と交際の相手方の両者に対して責任を追及することになります。
まず、不倫による離婚の主たる責任は配偶者に求めることになるので、配偶者には離婚の慰謝料を請求することができます。
その他に婚姻期間中に共同で貯めた財産があれば、その分与についても協議が必要です。
夫婦に子がいる場合には、その養育と養育費の負担についても決めなくてはなりません。
そうした夫婦間の離婚の協議を進めつつ、同時に不倫の相手方に対して慰謝料を請求することが可能です。
ダブル不倫の場合は、相手方の夫婦にも不倫の被害者が存在するので、そこから不倫をした配偶者に対して慰謝料を請求される可能性もあります。
つまり、不倫をした配偶者は2ヶ所から慰謝料を請求されることになります。
この慰謝料の話し合いがつかない場合は、民事調停や裁判に持ち越すことになってしまい、問題は長期化します。
四者の話し合いがまとまれば、その合意内容を離婚協議書と示談書に記載して解決を図ります。
夫婦間の合意内容は離婚協議書に記載し、不倫相手のとの合意内容は示談書に記載します。
当行政書士事務所では、このようなケースでの離婚協議書と示談書の作成についてもサポート致します。