ダブル不倫で両方の夫婦が離婚する場合には

男女ともに既婚者同士が交際するダブル不倫が発覚して、両方の夫婦が離婚をすることになってしまう場合があります。

そのようなケースで不倫の被害者となったときには、配偶者(不倫をした夫もしくは妻)と交際の相手方の両者に対して責任を追及することになります。

 

まず、不倫による離婚の主たる責任は配偶者に求めることになるので、配偶者には離婚の慰謝料を請求することができます。
その他に婚姻期間中に共同で貯めた財産があれば、その分与についても協議が必要です。
夫婦に子がいる場合には、その養育と養育費の負担についても決めなくてはなりません。

 

そうした夫婦間の離婚の協議を進めつつ、同時に不倫の相手方に対して慰謝料を請求することが可能です。

ダブル不倫の場合は、相手方の夫婦にも不倫の被害者が存在するので、そこから不倫をした配偶者に対して慰謝料を請求される可能性もあります。
つまり、不倫をした配偶者は2ヶ所から慰謝料を請求されることになります。

 

この慰謝料の話し合いがつかない場合は、民事調停や裁判に持ち越すことになってしまい、問題は長期化します。

 

四者の話し合いがまとまれば、その合意内容を離婚協議書と示談書に記載して解決を図ります。
夫婦間の合意内容は離婚協議書に記載し、不倫相手のとの合意内容は示談書に記載します。

当行政書士事務所では、このようなケースでの離婚協議書と示談書の作成についてもサポート致します。

遠山行政書士事務所では不倫や傷害事件などの示談書作成に多数の実績があります。

傷害事件や過失事故、会社と従業員間のトラブル、離婚、不倫、婚約破棄やセクハラ問題など、一人で悩まずに、当事務所に示談書作成のご相談をして下さい。

このような不倫や傷害事件のお悩みついては、ネット対応で15年の運営実績がある行政書士・遠山桂にお任せ下さい。


あなたのお悩みを解決するために私(遠山)が示談書作成のサポートをします

 

口約束だけでは、万一の時には証拠が残りません。せっかく話し合ったことも後から否定されてしまうと困ってしまいます。
示談書 を作成するなら、専門家に依頼した方が的確な内容に仕上がりますし、何よりも相手方も約束を守らなくてはならないという意識を強く抱くようになります。

そして、長年の経験からの的確なアドバイスをしますので安心感が違います。



当事務所は2003年よりネット上で全国対応の業務展開しており、様々なケースでの示談書作成に豊富な実績があります。
示談書は24時間以内に納品しており、料金は一律25,000円です。
(公正証書は別料金です。)

あなたの示談書の作成は、当事務所にお任せ下さい。




依頼内容の秘密は行政書士法の守秘義務に則って厳守します。






【広告】