通勤や通学の電車で、痴漢や盗撮の被害にあう女性が後を絶ちません。
痴漢は、状況によっては強制わいせつ罪などの刑法に抵触する可能性もあり、犯罪行為です。
痴漢の加害者が逮捕された場合は、刑事上では警察の取り調べを受けて、罰金などの処罰が下されます。
同時に、民事上でも被害者が被った精神的損害について、加害者には賠償責任が生じます。
加害者が早期に責任を認める場合は、被害者に対して誠意を尽くして慰謝料を支払い、刑事手続を不問にするケースは多いものです。
但し、これは早期に加害者と被害者の話し合いがもたれ、被害者側が和解しても良いと判断した場合に限られます。
双方の連絡先がわからず、警察が刑事事件として手続を進めた場合は、刑事的に不問にするという扱いは困難です。
被害者と加害者が連絡をとれる状況であり、加害者が非を認めて慰謝料の支払いをする気持ちがある場合は、示談による解決の可能性もあるということです。
(相手方の連絡先が不明で、加害者が非を認めていない状況では、弁護士に依頼した上での裁判も視野に入れる必要があります。)
痴漢や盗撮などの問題について、お互いに示談を希望するケースでは、示談書を作成して解決を図ることを検討できます。
そのような状況での示談書作成については、実績豊富な当事務所にご依頼下さい。