不倫の問題で悩まれている方は多くいらっしゃいます。
パートナーに裏切られたことで傷ついたり、浮気相手に対して腹立たしく思ったり、気持ちが落ち着かなくなってしまうのも仕方ありません。
ただ、自分ひとりで悩みを抱えていても解決できる問題ではありません。
既婚者が配偶者以外と性交渉をともなう交際を継続する不倫(不貞行為)をした場合は、民事上の不法行為とされているので、精神的損害について慰謝料を請求することができます。
つまり、夫が不倫をした場合は、その妻は夫と交際相手に対して慰謝料を請求できるということです。
(妻が不倫をした場合には、夫が妻と交際相手に対して慰謝料を請求できます。)
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倫の問題を乗り越えて婚姻生活を継続する場合は、同じ家計となるので配偶者に対する慰謝料請求はしないことが多いものです。
ただ、交際相手に対しては、反省をうながして今後の関係を断ち切るためにも慰謝料を請求した方がよいでしょう。
お金の問題ではないからと、不倫相手に慰謝料請求を行わずに許したところ、時間が経過して不倫関係が再発してしまったというケースは多いものです。
いくら反省をしたとしても、痛みがともなわなければ人は過ちを繰り返してしまう可能性があるのです。
慰謝料を請求するというのは、不倫の精神的被害を補償してもらうだけでなく、将来の不倫関係の再発を予防することでもあります。
また、口約束だけで終わらせるのも不安が残ります。
慰謝料を確実に支払ってもらい、二度と密会をしないことを誓約させる必要があります。
そのためには示談書を作成して、密会しないことの誓約と違反した場合の罰則まで定めておくのが有効な対策になります。
そこまでやっておくことで、相手は心底から反省することになり、以後の関係を断ち切ることができるのです。