傷害事件の加害者となり、被害者側から慰謝料を請求される事態になると、どうしていいかわからず戸惑ってしまうものです。
そのような事態になるにはいろいろと理由もあるのでしょうが、相手方に怪我をさせてしまった事実については謝罪と賠償を行わなくてはなりません。
喧嘩などの暴行によって相手方に怪我をさせてしまった場合は、それは民事上の不法行為となり、被害者が被った損害を賠償する責任が生じます。
また、こうした傷害事件を警察に届出をされると、刑事責任も生じて罰金や懲役の対象になることもあります。
そのような揉め事をエスカレートさせないためには、早期に被害者に謝罪をして損害賠償金の支払いをする意思があることを伝えなくてはなりません。
こうした問題は、時間を空けるほど被害者側の感情は悪化するものですから、どれだけ怒られようとも謝罪を重ね、慰謝料の話もタイミングを見て早期に切り出すように努めた方が良いものです。
請求をされた慰謝料の一括支払いが難しければ、分割支払いを認めてもらうようにお願いをするしかありません。
誠意をもって謝罪を行えば、慰謝料を減額したり分割支払いを認めてもらえる可能性もあります。
そうした交渉で慰謝料額が決まれば、即時に示談書を作成して約束の内容を確定させるべきです。
口約束は不安定なものですから、それだけでは相手方の気が変わって慰謝料の増額を要求されるリスクが残ります。
警察沙汰にはしないという話になったのに、その約束を違反されても困ってしまいます。
また、周囲に悪評を広められて仕事に悪影響が出るのも避けたいところです。
そのようなリスクを予防するためにも、慰謝料の金額に見通しが立った段階で、即時に示談書を提示して解決を図る必要があります。
慰謝料を免除してもらう場合も、それを確定させるためには示談書が必須です。
こうした示談書作成は、実績豊富で即日対応が可能な当事務所へお任せ下さい。