最初におことわりしなければいけませんが、男女の不倫の実態数や不倫慰謝料について調査を行った正確な統計が存在するわけではありません。
そのため、他の調査目的の統計資料を参考にしつつ、当職の主観も交えて解説します。
不倫をする人の割合
現代の日本国内での不倫の実態については、平成2 2年度厚生労働科学研究班が行った「第5回男女の生活と意識に関する調査」によって結果が公表されています。
この調査は層化二段無作為抽出法により、2010年9月1日現在で満16歳から49歳までの男女の各3,000人を対象として行われました。
これによれば、「現在、決まった交際相手以外にセックスする相手がいる」という設問に対し、日本人男性の8.2%が「いる」と回答をしています。
過去の不倫経験については調査されていないので不明ですが、調査時点で8.2%の男性がパートナー以外の性交渉の相手がいるということが判明しました。
(女性に関しても同程度の回答のようです。)
継続的な不倫相手の有無ではなく、過去の一時期でも不倫経験をしたことがある割合を調査すれば、確実にもっと高い数値になります。
このように不倫は特殊なものではなく、広く誰もが直面しうる問題だといえます。
不倫の慰謝料額
民法では婚姻外の性交渉(不貞行為)を認めておらず、不貞行為をした側は不法行為責任を問われます。
つまり、不倫が発覚した場合は、不倫をした当事者は慰謝料を請求されればそれに応じる義務が生じることになります。
それでは、その不倫の慰謝料額の相場が気になるところですが、これも明確な統計資料があるわけではありません。
最高裁判所が公表する司法統計などを参考にすることになりますが、不倫に関する訴訟の認容額という統計は見当たりません。
また、不倫は訴訟による解決よりも、裁判外の示談交渉で決まることが圧倒的に多く、その実態は把握しようがありません。
そこで、司法統計の離婚訴訟による財産分与の支払額などから推測することになりますが、
平成12年資料(「離婚の財産分与の支払い額別婚姻期間別」)によれば、婚姻期間が1年以下の夫婦の財産分与額は全体(対象数231件)の94%が400万円以下となっており、最多金額帯は100万円以下で54%になっています。
これは離婚に際しての慰謝料のほかに財産分与も含まれているので、不倫の慰謝料を抽出すると更に少額になります。
また、不倫をした夫婦が全て離婚をするわけではなく、離婚をしない場合の不倫慰謝料は離婚をした場合に比べて少額評価される傾向があります。
当職は相当数の不倫に関する示談書作成の実務を行っていますが、その経験では不倫によって離婚をした場合の慰謝料は概ね100~200万円程度、離婚まで至らない不倫の場合は概ね30~100万円程度とするケースが多いと感じております。
(もちろん、個々の損害程度や経済状況には差異があるため、もっと高額になることもあれば、逆にもっと少額で決着することもあります。)
不倫の問題が発生した場合には、最終的には金銭補償によって解決を図ることが多いため、そうした際の参考になれば幸いです。