傷害事件の被害者となった場合には、怪我による痛みや恐怖感などの肉体的・精神的苦痛に悩まされてしまいます。
仕事を休むことになれば、経済的な損害も発生します。
加害者が判明している場合には、相手方に対してこれらの損害賠償請求をすることが認められます。(民事上の不法行為に対する損害賠償請求権)
同時に警察にて被害届や刑事告訴の手続をして、加害者に刑事責任を問うこともできます。
軽度な怪我の場合は、加害者やその親族と直接に話ができる状況であれば、民事の損害賠償の支払いを誠意をもって行わせることで、刑事手続はしないという選択肢もあります。
(加害者の個人情報は警察で開示されないことも多いため、警察が関与する以前に聞き出しておくことが必要です。)
事件を警察任せにしていたり、加害者から連絡があるのを待っているだけでは、損害賠償の話は進みません。
時間が経過すれば、加害者の罪の意識も薄れていきますし、時効によって請求権も消滅してしまいます。
そこで、被害者自身で加害者に対して損害賠償の交渉をしなくてはなりません。
全治1~2週間程度の怪我であれば、慰謝料は5~20万円くらいとするケースが多く、それ以上の怪我の場合は交通事故の慰謝料算定額などを参考に話し合いを進めます。
そして、その金額が決まれば損害賠償金を受領して解決となります。
ただ、口約束だけで終わらせるのも不安が残ります。
慰謝料の支払い方法を定めたり、以後の迷惑行為をさせないように相手方に誓約させる必要があります。
そのためには示談書を作成して、誓約事項と違反した場合の罰則まで定めておくのが有効な対策になります。
そこまでやっておくことで、相手方の約束を守らなければいけないという意識を高めることができます。
こうしたトラブルについての示談書作成に関しては、当事務所には豊富な実績があります。
傷害事件のお悩みには、当事務所に書類作成をお任せ下さい。