不倫の慰謝料請求をされて示談をする場合に気をつけること

既婚者の異性と交際し、男女の仲になった場合には不倫の関係とみなされます。
不倫は相手方夫婦の婚姻生活を脅かすことになるので、法的には不貞行為とされ、相手方の請求があれば主に精神的損害についての損害賠償(慰謝料の支払い)をしなくてはなりません。

 

相手方夫婦が長期間別居していたり、相手から独身だとだまされていた場合には損害賠償請求を拒むこともできますが、そうした事情がなければ慰謝料の支払いをして交際を終了する必要があります。
こうしたケースでの慰謝料額は20~50万円程度で決着することが多くなっています。
(相手方の請求額と支払いできる金額の差が大きい場合は、調停や裁判で司法判断を仰ぐことになります)。

 

また、交際相手と本気の付き合いをして、相手方が離婚の決断をするケースでは、相手方配偶者の損害も大きくなるので慰謝料額も100万円を超えるケースが多くなります。

不倫の交際相手とは別れるという判断ができるなら、交渉を長引かせること無く素早い解決を図りたいところです。相手方との接触は必要最小限にして、謝罪と慰謝料支払いに応じることを伝え、早期に示談を成立させるのが理想です。

 

不倫という不法行為について、当事者の話し合いで解決を図ることを示談といいますが、口約束だけで終わらせるのは不安が残ります。

後から慰謝料の金額が足りないと追加請求されたり、職場や家族に連絡されて誹謗中傷をされたりすると、以後の生活で不都合が生じてしまいます。

やはり、不倫という問題を解決する際には、自分を守るためにも文書で証拠を残しておく必要があります。
具体的には示談書を用意して、追加請求の禁止や、秘密を口外しないことの誓約、二度と交際をしないことの誓約などを明確に規定しておかなくてはなりません。

後ろめたい気持ちから、相手の請求に従って慰謝料を支払って、早く終わりにしたいという気持ちになるのは理解できますが、何も文書を残さないのは危険です。
慰謝料の支払いと示談書の締結を同時に行うように話し合いを進めるべきですね。

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口約束だけでは、万一の時には証拠が残りません。せっかく話し合ったことも後から否定されてしまうと困ってしまいます。
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