ライン等のSNSで子どものいじめ・嫌がらせを防止する誓約書

ラインやツイッターなどのソーシャルサービスが広く普及し、小学生からSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)を使いこなすようになっています。

ただ、小学生や中学生は精神的に未熟でもあり、こうしたツールをいじめや嫌がらせに使うことがあり、電子的なやり取りは親や教師の目に見えないことから深刻なトラブルに発展することもあります。
我が子や教え子が、知らない間にいじめや嫌がらせの加害者や被害者になってしまう可能性もあることから、早期から情報機器の適正活用のための教育を進める必要性を感じます。

 

もし、SNSでの子どものいじめが発覚した場合にはどうすればよいのでしょうか?

 

まずは気づいた大人が被害者と加害者の保護者に連絡を取り、状況によっては教師を交えて話し合いの場を持って、加害者である児童に注意をすることが必要です。
当人達は面白がっているだけかもしれないが、そうした嫌がらせ行為はいじめであり、犯罪にもなりうることだと自覚してもらわなくてはいけません。
それと同時に加害者側の保護者も監督責任を果たすようにしなくてはいけません。

 

犯罪行為と認定されるSNSでの嫌がらせ

 

文部科学省も「学校において生じる可能性がある犯罪行為等」として、「パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる」といういじめの事例を挙げています。

SNSでの嫌がらせやいじめは下記のような犯罪と認定される可能性があります。

 

脅迫(刑法第222条)
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

事例:学校に来たら危害を加えると脅すメールを送る。

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名誉毀損、侮辱(刑法第230条、231条)
第230条
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
第231条
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

事例:特定の人物を誹謗中傷するため、インターネット上のサイトに実名を挙げて「万引きをしていた」、気持ち悪い、うざい、などと悪口を書く。

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児童ポルノ提供等(児童ポルノ法第7条)
児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。

事例:携帯電話で児童生徒の性器の写真を撮り、インターネット上のサイトに掲載する。

 

このようにSNSでの争いが度を超えると、脅迫、名誉毀損、児童ポルノ提供などの犯罪につながることもあるのです。
もちろん犯罪の領域にまで達していなくても、子どもに精神的苦痛を与えるような行為を放置してはなりません。

 

いじめや嫌がらせを防止するためには

 

当職は行政書士としてネットからご依頼頂いて、トラブルを解決するための示談書や誓約書を多数作成してきました。
また、消費生活相談員や中学校PTA会長などの活動を通して、子どもや学校で起きているSNSトラブルを防止するための取り組みもしてきました。

そうした経験から言えることは、子どものいじめや嫌がらせについて、親が真剣に向き合うことが大事だということです。

 

親が軽く考えていれば、子どもの反省の気持ちは時間の経過ともに薄くなり、後日に再発することになります。
親と学校が話し合い、加害者の親子も真剣に話し合いをすることができれば、こうした問題は解決します。

 

そうした話し合いの場で、加害者の反省の気持ちと親の監督責任を果たして欲しいという要望が出るわけですが、口頭だけの約束では納得できないということになります。
そこで、事件の事実関係を簡潔にまとめ、加害者の謝罪の意思を示し、嫌がらせをしないこと、親が監督することなどを誓約書として作成することを検討できます。
一方的な内容にならないよう、学校の先生にも目を通して頂き、バランスをとる配慮も必要です。

 

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