文部科学省が犯罪となる「いじめ」と通知した事例と示談での解決

学校の内外でのいじめが問題となる事件が増えています。
そうした状況を受け、文部科学省は平成25年5月16日付で都道府県の教育委員会に対して「犯罪行為にあたるいじめ」を例示する通知を行い、事件性のあるいじめについては警察とも連携して解決することを促しました。

 

この例示では、以下の犯罪行為を具体的に列挙しました。
(5月18日の朝日新聞地方版記事より引用)

 

(1)同級生の腹を繰り返し殴ったりする(暴行)
(2)プロレスと称して押さえつけたり投げたりする(暴行)
(3)学校に来たら危害を加えると脅す。同様のメールを送る(脅迫)
(4)校内の壁やインターネット掲示板などに実名を挙げて「万引きしていた」「気持ち悪い」などと悪口を書く(名誉毀損、侮辱)
(5)顔を殴打し、あごの骨を折る怪我を負わせる(傷害)
(6)断れば危害を加えると脅し、汚物を口に入れさせる(強要)
(7)断れば危害を加えると脅し、性器を触る(強制わいせつ)
(8)断れば危害を加えると脅し、現金などを巻きあげる(恐喝)
(9)教科書等の所持品を盗む(窃盗)
(10)自転車などを故意に破損させる(器物損壊)
(11)携帯電話で児童・生徒の性器の写真を撮り、インターネット上で掲載する(児童ポルノ提供など)

 

なお、これらの犯罪行為についての刑法の条文は以下のとおりです。

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○傷害(刑法第204条)
<条文>
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

○暴行(刑法第208条)
<条文>
第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

○強要(刑法第223条)
<条文>
第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。

○窃盗(刑法第235条)
<条文>
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

○恐喝(刑法第249条)
<条文>
第二百四十九条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

○器物損壊等(刑法第261条)
<条文>
第二百六十一条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

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こうした行為でも程度の差はあるので、子どもへの教育的視点を考慮して対応をしなくてはなりません。
それでも、あまりに悪質な場合は警察への通報を検討する必要があります。

 

また、警察への通報や刑事告訴という刑事上の手続の他に、経済的・肉体的・精神的損害を被った被害者は、民事上の手続として加害者に損害賠償請求をする権利があります。

学校に関わる事件では、加害者と被害者の他に学校も介在して解決のための協議を重ねることになるかと思います。
(加害者と被害者の間で順調に話が進めば、学校が関与しないケースも多いものです。)

 

当事者が話し合いをして、刑事告訴の有無や損害賠償金の支払いなどについて合意ができれば、示談(和解)によって解決ということになります。
その場合は、後になって合意内容が反故にされないように厳格な条件を記載した示談書を作成して確定させることをお勧めします。
未成年同士の契約ということになるので、示談書には親権者を連記して締結することになります。
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当事者同士の話し合いがつかない場合は、民事調停や民事訴訟を視野に入れることになります。
刑事手続きについては、警察に届出をして事件性について警察の判断を仰ぐということになるでしょう。

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