傷害事件や男女問題などで被害者から相談を受けた友人や上司が、被害者に依頼されて、本人を代理して加害者と示談交渉を行うことはよくあることです。
その交渉の手数料等を被害者に請求すると弁護士法に違反する疑いがありますが、無償で交渉を代行する場合には法律的な問題も生じません。
(トラブル等の法律事件に有償で関与できるのは、弁護士法によって弁護士に限定されています。当サイト運営者は行政書士なので、示談交渉には一切関与できません。行政書士は、当事者による示談交渉が成立した以後の示談書作成を承ることが可能です。)
ただ、交渉の過程で代理人となった人が過剰な請求や威圧的な言動を行うと、加害者から恐喝罪等の疑義で逆に告訴されるリスクがあります。
そのような事例として、2014年11月14日付のIZA(産経新聞デジタル版)では、次のような記事を掲載しています。
“京都府警の19歳の巡査は、彼女に性的な嫌がらせをしていた相手(学生)と自ら交渉し、示談金100万円で決着を図った。しかしトラブルに発展し、府警から処分を受けて依願退職する羽目になった。示談金の金額を最初に持ちかけたのは相手の方で、示談金も実際に支払われていなかったが、府警は警察官を名乗って起こしたトラブルである点を重視。「倫理的に問題がある」と処分に踏み切った。”
この巡査が個人的に示談交渉の代理をしたこと自体には問題はありません。
セクハラの慰謝料として取り決めした100万円の金額も、事件の性質を考えれば不当に高額とまでは言えません。
しかも、その金額は加害者側から自主的に提示した金額です。
それでは何が問題になったのでしょうか?
それは示談書を作成していなかったこと、警察官という立場を語ったうえで支払い期限前に請求のメールを十数回に渡り送信し、それについて加害者が圧迫を感じたことのようです。
結果論になってしまいますが、交渉によって示談が成立したとき(=口約束が成立したとき)に、セクハラ行為の事実認定や慰謝料の支払い方法などを明確に文書化し示談書を作成していれば、支払い期限前に何度も督促のメールをする必要は無く、相手方に過剰なプレッシャーをかけるリスクも減りました。
また、支払期限が経過しても支払いが無ければ、作成した示談書を証拠資料として、粛々と債権回収の法的手続をとればよく、それに恐喝の疑いがかかる余地はありません。
この事例では代理人の対応が問題視されていますが、被害者本人が示談交渉に当たる場合でも、同様の注意は必要です。
事件の被害者本人であっても、加害者に対して過剰・不当な請求を行えば恐喝罪や強要罪等に抵触するリスクはあります。
示談書を作成しなければ、加害者が約束を守らない場合でも法的対応をすることが難しくなり、結果として感情的になって執拗な請求を繰り返しトラブルに発展するケースも多いものです。
事件を解決するときには口約束だけで安心せず、示談書を作成するところまで気を抜かずに実施しておきたいところです。